介護・福祉の補助金用語集
- 介護報酬
- 介護保険サービスの対価として事業所に支払われる公定価格。単位数×地域単価で計算され、原則3年ごとの改定で見直されます。売上の大半がここで決まるため、改定は経営計画の前提になります。
- 加算
- 基本の介護報酬に上乗せされる報酬。要件を満たして届け出れば毎月の報酬に乗り続けるため、単発の補助金より経営インパクトが大きい「取り続けるお金」です。
- 介護職員等処遇改善加算
- 職員の賃金改善を目的に報酬へ上乗せされる加算。旧3加算が一本化され、要件の充足度に応じた区分制になっています。計画書と実績報告の提出が毎年度必要です。
- 職場環境等要件
- 処遇改善加算の要件のひとつで、生産性向上・両立支援・研修体制などの取り組みを求めるもの。ICT導入や記録の効率化はここの裏付けになり、補助金の申請理由としても使えます。
- 地域医療介護総合確保基金
- 都道府県に置かれた基金で、介護のICT導入支援・介護テクノロジー導入支援・人材確保事業などの財源になります。公募は都道府県ごと・年度ごとに条件が変わるのが特徴です。
- 介護テクノロジー導入支援事業
- 見守り機器・インカム・介護ソフト・移乗支援機器などの導入費を補助する都道府県の事業。補助上限や対象機器、生産性向上の計画提出の要否は県ごとに異なります。
- 指定(指定申請)
- 介護保険サービスを提供するために、都道府県または市町村から受ける事業者指定。人員・設備・運営の基準を満たす必要があり、指定を受けるまで報酬は発生しません。開業計画では指定日から逆算します。
- 指定権者
- 指定を行う行政庁のこと。広域型は都道府県、地域密着型サービス(定員18名以下の通所介護、認知症グループホーム等)は市町村が指定権者になります。相談先と手引きが変わります。
- 地域密着型サービス
- 原則としてその市町村の住民を対象とする小規模なサービス類型。小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型通所介護などが該当し、市町村の公募枠で整備されることがあります。
- 実地指導(運営指導)
- 指定権者が事業所を訪問し、記録・人員配置・加算要件の適合を確認する行政指導。指摘があれば改善報告、悪質な場合は報酬返還や指定取消につながります。日々の記録の整備が最大の備えです。
- 返還(過誤調整)
- 算定要件を満たさない加算を受け取っていた場合などに、受け取った報酬を返す手続き。過去分にさかのぼることがあり、資金繰りへの影響が大きいため、加算の要件確認は定期的に行いましょう。
- 国保連(国民健康保険団体連合会)
- 介護報酬の請求先。毎月10日までに伝送で請求し、翌月末に入金されるのが基本サイクルです。サービス提供から入金まで約2ヶ月かかるため、開業時は運転資金の確保が要ります。
- 区分支給限度基準額
- 要介護度ごとに定められた、介護保険で使えるサービス量の上限。上限を超えた分は全額自己負担になるため、ケアプラン上の調整が必要になります。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
- ケアプランを作成し、利用者とサービス事業所をつなぐ専門職。通所・訪問系の稼働率はケアマネからの紹介に左右されるため、事業所の広報はケアマネ向けと家族向けの二本立てで考えます。
- LIFE(科学的介護情報システム)
- 利用者の状態やケアの内容を国のシステムへ提出し、フィードバックを受ける仕組み。関連する加算の要件になっており、介護ソフトのLIFE対応の有無が実務の負担を大きく変えます。
- BCP(業務継続計画)の義務化
- 感染症と自然災害に備えた業務継続計画の策定・研修・訓練が全事業所に義務づけられています。未策定は減算の対象になり得るうえ、補助金の加点や融資の説明材料にもなります。
- 介護職員初任者研修・実務者研修
- 介護職の入口となる資格研修。資格取得の費用助成や、代替職員の確保を支援する制度が自治体・国の助成金にあります。採用と定着の投資として設計しましょう。
- 人材開発支援助成金
- 職員の研修費と研修中の賃金の一部を助成する国の制度。研修を始める前に計画届を出すことが絶対条件で、事後申請は認められません。
- 特定処遇改善・ベースアップ等支援
- 処遇改善の枠組みとして設けられていた加算の名称。現在は介護職員等処遇改善加算に一本化されていますが、過去の書類や説明で出てくることがあります。
- 社会福祉法人・医療法人
- 介護・福祉の主要な法人形態。制度によっては補助金の対象が「営利法人のみ」「社会福祉法人のみ」と分かれるため、法人形態で使える制度が変わります。小規模事業者持続化補助金は社会福祉法人・医療法人が対象外です。
- 障害福祉サービス
- 障害者総合支援法に基づくサービス(就労継続支援・生活介護・グループホーム等)。介護保険とは別制度ですが、指定・報酬・加算の考え方は共通点が多く、整備補助は手厚い傾向があります。
- 就労継続支援A型・B型
- 障害のある方が働く場を提供するサービス。A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なしで工賃を支払います。生産活動の設備投資には障害福祉の整備補助や一般の補助金が使えます。
- 送迎加算・入浴介助加算
- 通所系サービスで算定される代表的な加算。送迎車両や入浴設備への投資は、稼働率と加算の両面から回収を計算すると稟議が通りやすくなります。
- 介護保険事業計画
- 市町村が3年ごとに定める、必要なサービス量と整備方針の計画。施設や地域密着型サービスの新設はこの計画に沿った公募で決まるため、開設を考えるなら計画の公表時期を追う必要があります。
- 要望調査(整備の事前調査)
- 施設整備補助などで、翌年度に整備を希望する法人の意向を自治体が事前に集める手続き。ここに載らないと翌年度の予算がつかないため、実質的な「見えない締切」として意識しましょう。
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