飲食店版

雇用調整助成金: 休ませても人を手放さないための制度

2026年9月3日更新 / 定番制度の飲食店向け解説

ナビコッコ
「売上が落ちたのでシフトを減らします」——この判断の前に知ってほしいのがこの制度です。休業手当を払うのは負担ですが、その一部が戻る。人を手放すと、戻ってきたときに採用からやり直しになります。採用単価を考えれば、休ませて残すほうが安いことが多い。制度はその判断を支えるためにあります。

売上が落ちたとき、真っ先に削りたくなるのが人件費です。しかしシフトを減らして人が離れると、回復したときに採用からやり直しになります。雇用調整助成金は、休ませてでも人を残す判断を支える制度です。この記事では、仕組み・助成率・計算・申請の実務を飲食店の視点で整理します。助成率や上限額は年度と情勢で変わるため、金額は目安として読み、最終確認は労働局・ハローワークの支給要領で行いましょう。

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制度の骨格

項目内容
目的事業活動の縮小時に、解雇せず雇用を維持すること
対象の取り組み休業、教育訓練、出向
助成の対象支払った休業手当(および訓練にかかる費用の一部)
助成率の目安中小企業で3分の2程度(特例時は引き上げられることがある)
上限1人1日あたりの上限額あり(年度で改定)
前提雇用保険の適用事業所、労使協定、生産指標の低下

休業手当と助成額の計算

従業員5人・平均日給1万円の店が、20日間の休業を行ったケースです。

項目金額
休業手当(平均賃金の60%)1人1日6,000円
休業手当の総額(5人×20日)60万円
助成額(中小3分の2の場合)40万円/店の負担20万円
助成額(特例で5分の4の場合)48万円/店の負担12万円
休業手当を80%にした場合の総額80万円(1人1日8,000円)
同・助成額(3分の2)53.3万円/店の負担26.7万円

ここで注意したいのは1人1日あたりの上限額です。上限を超える部分は助成されないため、日給の高いスタッフでは自己負担の割合が上がります。また、手厚く払うほど助成額も増えますが(上限の範囲で)、負担額そのものも増えます。手当の水準は、資金繰りと人の定着の両方で決めることになります。

人を手放す前に計算しておきたいこと

選択短期のコスト回復時のコスト
休業して雇用を維持休業手当の自己負担分(上の例で12〜27万円/月)ゼロ(すぐ戻れる)
シフトを削る小さい他店へ流出するリスク。戻らない場合は採用が必要
解雇・雇止め解雇予告手当等採用単価(1人あたり数万〜数十万円)+教育期間

「休ませるより辞めてもらったほうが安い」と思っていませんか。飲食店の採用単価と教育期間を考えると、数ヶ月の休業なら維持したほうが安いケースは珍しくありません(採用コストROIのガイド)。制度はこの計算を成立させるためにあります。

通常時と特例時の違い

通常時特例措置(災害・経済危機)
計画届休業の前に提出が原則事後提出が認められることがある
生産指標の要件一定期間の売上等の低下が必要比較期間の短縮など緩和されることがある
助成率中小3分の2程度引き上げ(5分の4、解雇なしで10分の10など)
対象者雇用保険の被保険者被保険者以外へ拡大されることがある

特例は災害や経済情勢に応じてその都度告示されるため、平時に覚えておくべきは「特例が出たら真っ先に確認する」ことです。募集中・実施中の災害関連の支援は災害・緊急支援の一覧にまとめています。

申請の実務: 記録がすべて

  1. 労使協定を結ぶ: 休業の対象者、期間、手当の水準を労働者代表と取り決める
  2. 計画届を出す(通常時): 休業の開始前に提出。特例時は事後提出が認められることがある
  3. 休業を実施し、記録する: 誰が・いつ・何日休んだかを日ごとに記録。出勤簿とシフト表が根拠になります
  4. 休業手当を支払う: 給与明細に休業手当として明示。賃金台帳に記録
  5. 支給申請: 判定基礎期間ごとに申請。期限を過ぎると受け付けられません

実務でつまずくのは、ほぼ記録の不備です。「シフトを入れなかった」だけでは休業の証明になりません。休業の指示を出した記録、出勤簿での休業の明示、給与明細での休業手当の区分——この3点が揃っていることを、休業を始める前に確認しましょう。

休業日の使い方で差がつく

休業は「店を閉めて何もしない日」にする必要はありません。教育訓練を実施すれば助成の対象になり、再開後の戦力が変わります。飲食店で現実的に組める内容を挙げます。

訓練の内容再開後に効くこと準備するもの
衛生管理・HACCPの考え方の再教育事故の予防、保健所対応の安心手引書、記録様式、講師(社内でも可)
接客・クレーム対応のロールプレイ口コミ評価の底上げ想定シーンの台本、振り返りシート
調理技術・レシピの標準化味のばらつきの解消、原価の安定レシピの文書化、計量の統一
レジ・予約システムの操作習熟ピーク時の処理速度、データ活用マニュアル、実機での演習
原価計算・発注の基礎ロス削減、社員の当事者意識過去の発注データ、原価表

訓練を助成の対象にするには、実施記録(日時・内容・受講者・講師)が必要です。当日のメモではなく、あらかじめ様式を用意しておくと申請が楽になります。訓練の実施は、休業を「後ろ向きな時間」から「仕込みの時間」に変える最も現実的な方法です。

あわせて検討したい制度

  • 教育訓練の活用: 休業日に研修を行うと加算が設けられることがあります。衛生管理、接客、調理技術の底上げに充てると再開後に効きます
  • 業務改善助成金: 賃上げと設備投資をセットで行う制度(業務改善助成金の解説
  • キャリアアップ助成金: 非正規から正社員への転換(キャリアアップ助成金の解説
  • 資金繰り支援: 売上減少時はセーフティネット保証や制度融資も並行して検討しましょう(制度融資のガイド

実務チェックリスト

  • ☐ 雇用保険の適用事業所であり、保険料の納付に滞りがないことを確認した
  • ☐ 売上や客数の低下を示す資料(月次売上、前年同月比)を用意した
  • ☐ 労働者代表と労使協定を結んだ(対象者・期間・手当の水準)
  • ☐ 休業等実施計画届の提出時期(事前か、特例で事後か)を労働局に確認した
  • ☐ 休業手当の水準(60%以上のどこに設定するか)を資金繰りと定着の両面で決めた
  • ☐ 1人1日あたりの上限額を確認し、自己負担額を試算した
  • ☐ 出勤簿・シフト表・賃金台帳で休業を明示する運用にした
  • ☐ 休業の指示を記録に残す方法(書面・メッセージ)を決めた
  • ☐ 教育訓練を行う場合、内容と実施記録の残し方を決めた
  • ☐ 支給申請の期限をカレンダーに登録した
  • ☐ 解雇・雇止めを行うと助成率や支給に影響する場合があることを理解した

結論: 休ませて残すほうが、結局は安いことが多い

雇用調整助成金は、売上が落ちたときに人を手放さずに済ませるための制度です。休業手当の3分の2程度(特例時はさらに高率)が戻る一方、支給の可否は記録の精度で決まります。労使協定・計画届・出勤簿・賃金台帳——この4点を先に整えておけば、いざというときに動けます。助成率・上限額・特例の内容は年度と情勢で変わるため、労働局の支給要領で必ず確認し、募集中の関連制度は下の一覧でチェックしましょう。

現在の公募状況

現在、この制度に関連する公募が2件募集中です(2026年9月3日時点・毎朝自動更新):

飲食店対象

雇用調整助成金

事業活動の縮小時に休業・教育訓練・出向により雇用を維持した場合、要件満たせば助成金受給可能。中小企業は2/3助成率。

地域: 全国 上限: 公募要領を確認
飲食店対象

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

熊本地震による事業縮小で雇用調整を余儀なくされた飲食店が、従業員の休業手当等に対する助成を受けられる制度。2025年7月28日~2026年1月27日の休業等が対象。

地域: 全国 上限: 公募要領を確認

よくある質問

Q. 雇用調整助成金とは何ですか?

A. 景気の変動や災害などで事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を休業させて雇用を維持した場合に、支払った休業手当の一部を助成する制度です。解雇せずに雇用を守ることが目的で、休業のほか教育訓練や出向も対象になります。

Q. 休業手当はいくら払う必要がありますか?

A. 会社都合で休業させる場合、労働基準法により平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。60%を超えて支払うことも可能で、助成の計算は実際に支払った休業手当が基礎になります。

Q. 助成率はどのくらいですか?

A. 通常時は中小企業で3分の2程度が基本です。大規模な災害や経済危機では特例措置が講じられ、助成率の引き上げ(過去には5分の4や、解雇を行わない場合に10分の10)や要件の緩和が行われてきました。1人1日あたりの上限額があり、年度で改定されます。

Q. 申請の前に何が必要ですか?

A. 通常時は休業の前に休業等実施計画届を提出するのが原則です(特例で事後提出が認められることがあります)。加えて、労使協定の締結、生産指標(売上や生産量)の低下を示す資料、雇用保険の適用事業所であることが前提になります。

Q. アルバイトも対象になりますか?

A. 雇用保険の被保険者が基本の対象ですが、特例により被保険者でない労働者を対象とする措置が設けられたこともあります。短時間労働者の扱いは制度の内容によって変わるため、労働局・ハローワークで確認しましょう。

Q. 教育訓練でも使えますか?

A. 使えます。休業させる代わりに教育訓練を実施した場合も助成の対象になり、訓練を行った日について加算が設けられることがあります。休業期間を人材育成に充てるという使い方は、再開後の戦力化にもつながります。

他の定番制度