飲食店版

特定創業支援等事業とは?飲食店の補助金でどう使う言葉か

2026年10月19日更新 / 補助金の用語集の1語

特定創業支援等事業
市区町村の創業セミナー・窓口相談などを受けると証明書がもらえる制度。登録免許税の軽減や創業融資・補助金での優遇につながります。開業前後の人は自分の市区町村の窓口を確認する価値があります。

「特定創業支援等事業」が出てくる募集中の制度(4件)

2026年10月19日時点で、制度名・概要・対象経費のどこかに「特定創業支援等事業」が現れる募集中の制度です。上限額が公表されている3件の中央値は60万円、最大は3,500万円です。言葉の意味だけでなく、実際にどう使われているかを見ると理解が早くなります。

この用語を使っている解説記事

特定創業支援等事業に使える制度は、どの地域に多いか

2026年10月19日時点で該当する4件を地域別に数えました。うち全国対象が0件で、これはどの地域の飲食店でも申請できます。残りは地域限定なので、自分の都道府県にあるかを先に見ましょう。

都道府県該当する制度その地域の一覧
兵庫県1件兵庫県の飲食店向け制度
神奈川県1件神奈川県の飲食店向け制度
福岡県1件福岡県の飲食店向け制度
長野県1件長野県の飲食店向け制度

上限額が公表されている3件で見ると、中央値は60万円、最大は3,500万円です。

直近の締切は【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市創業応援補助金(“宗業”者…の2026年12月25日(あと67日)です。締切の並びは締切間近の制度でまとめて確認しましょう。

あわせて押さえると理解が進む言葉

「特定創業支援等事業」は単独では判断に使いにくく、次の語とセットで読むと公募要領の意味が通ります。

賃上げ要件
補助を受ける条件として、従業員の給与や事業場内最低賃金の引き上げを求める仕組み。大型の補助金で増えています。未達の場合の返還規定もあるため、無理のない賃上げ計画とセットで申請を。
事業場内最低賃金
あなたの店で一番低い時給のこと(地域の最低賃金とは別物)。業務改善助成金は、この事業場内最低賃金を引き上げることが支給の条件になります。まず全スタッフの時給一覧を作るところから。
認定支援機関(認定経営革新等支援機関)
国が認定した経営支援の専門家・機関。商工会議所・金融機関・税理士などが認定を持ち、一部の補助金では計画作成への関与が要件になります。顧問税理士や取引銀行が認定済みのことも多いので、まず聞いてみましょう。

この言葉が出てくる場面

補助金の手続きは「①制度を探す → ②公募要領を読む → ③見積もりと書類をそろえる → ④申請する → ⑤交付決定を待つ → ⑥発注・支払い → ⑦実績報告 → ⑧入金」の順に進みます。特定創業支援等事業のような言葉は②と⑤のあいだで出てくることが多く、ここでの読み違いが後の不採択や対象外の判定につながります。

意味が取れないまま先に進めると、交付決定より前に発注してしまい対象外になる、対象外の経費を計画に入れて減額されるといった形で表れます。分からない語が出てきたら、その場で調べてから次に進みましょう。

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