小規模事業者とは:従業員の「数え方」で対象が決まる
補助金の世界には「小規模事業者の方が対象です」という案内が頻繁に出てきます。このとき、頭の中で店のシフト表を思い浮かべて「うちは6人いるからダメか」と諦めた方。その数え方は、定義とずれているかもしれません。定義上の従業員数は、シフト表の人数そのものではありません。店主本人や同居の家族は数えない一方で、週2日のアルバイトは今の持続化補助金では数えます。数え方のルールを知るだけで、対象の棚が変わります。この記事はその1点に絞って解説します。
定義の本体: 業種で違う人数の線
| 商業・サービス業 | 常時使用する従業員5人以下。飲食店はここです |
|---|---|
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下の特例。旅館・ホテルはこちら |
| 製造業その他 | 20人以下。製造小売(パン製造販売など)は扱いが分かれるため要確認 |
線引きの目的は、支援を小さな商いに厚く届けることです。だから数えるのは頭数ではなく「常時使用する従業員」です。この言葉の解釈にルールがあります。
数え方: 入れる人・入れない人
- 入れない(代表例)。①個人事業主本人②会社役員③同居の親族従業員④日雇い、2か月以内の期間を定めて雇う人、季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇う人⑤試用期間中の人。第20回の公募要領は、労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」を数える定義で、ここに挙げた人を除くと書いています
- パートタイマー。第18回公募までは、所定労働時間が通常の従業員の4分の3以下のパートを数えない整理が参考資料に載っていました。第19回からは定義が変わり、事務局の「申請時によくあるご質問」でもパートタイム労働者は含むと明記されています。週20時間のホールバイトも、期間の定めのない雇用なら1人として数えます。ネット上には古い整理のままの解説が残っているので注意しましょう
- 入れる。フルタイムの正社員と、期間の定めのないパート・アルバイト。勤務時間の長短では除外されません
- 法人の場合の注意。代表取締役などの会社役員は除外です。従業員を兼ねる役員は、第18回までの参考資料では数える扱いでしたが、第20回の公募要領には定めがありません。家族経営の法人(妻が取締役兼ホール担当など)は、まさにこの論点に当たるので、事務局への確認を優先しましょう
- この整理は制度ごとに微妙な差があり得ます。境界線上の店は「誰を除外したか」のメモを作り、商工会議所か事務局に確認するのが唯一の安全策です
計算例: シフト表12人の店は「従業員10人」と数える
- ある個人経営の居酒屋。店主+妻(同居親族)+正社員2人+週2〜3日のアルバイト8人、シフト表の登場人物は12人です
- 定義で数え直すと、店主(除外)+妻(除外)+正社員2人(算入)+アルバイト8人(期間の定めのない雇用なら算入)=常時使用する従業員10人
- 結果、この店は商業・サービス業の「5人以下」を超えるため、持続化補助金(一般型通常枠、補助上限50万円・補助率2/3)の対象になりません。第18回までの短時間パート除外の整理なら2人で収まった店でも、今の定義では10人です。古い解説を頼りに申請すると、要件を満たさない申請になってしまいます
- この数え直しは1回やれば終わりではありません。人の出入りがある店なら、公募のたびに5分で更新する「従業員数メモ」を持ちましょう。日付入りのメモは、後日の確認や検査でもそのまま根拠資料になります
- 定義の内側に収まる例もあります。店主+同居の妻+正社員1人+アルバイト3人+試用期間中の新人1人なら、数えるのは正社員とアルバイトの4人で、5人以下に収まります。新人が本採用になれば5人です。感覚でセーフと思い込むのは危険で、やはり数えた根拠が要ります
境界線の実務: 増員・法人化・みなし大企業
- 6人目を雇うと即アウト?繁忙期に2か月以内の期間を定めて雇う短期スタッフは数えません。ただし期間の定めのないアルバイトなら、週数日の勤務でも6人目として数えます。増員計画と申請時期の順番は意識しましょう
- 申請後に超えたら?人数は申請時点で判断しますが、持続化補助金は補助事業が終わるまで小規模事業者であることを求めています(小規模事業者卒業加点を選んだ場合を除く)。事業期間中に6人目を雇うと要件から外れるので、採用計画がある店は公募要領の対象者の章を確認しておきましょう
- みなし大企業。大企業が一定以上出資する会社は、人数が少なくても対象外になる規定です。個人経営の飲食店にはほぼ無縁ですが、FC本部の資本が入る形態は要確認。詳しくは用語集で30秒だけ触れています
- 法人でも個人でもOK。小規模事業者の定義に法人・個人の別はありません。開業したての個人事業主でも、開業届上の開業日が申請日より前で、開業の実態があれば土俵に立てます
境界ケース早見表: この人は数える?
| 週2日・1日4時間のホールバイト | 算入する(第19回からパートも数える。期間の定めのない雇用の場合) |
|---|---|
| フルタイム勤務の長女(店主と同居) | 同居親族従業員として算入しない整理が一般的 |
| フルタイム勤務の長女(別居・給与制) | 算入する方向で考える(同居親族の除外に当たらない) |
| 育休中の正社員 | 第18回までは算入しない扱い。第20回の公募要領には定めがないため事務局に確認 |
| 2ヶ月契約の夏季限定スタッフ | 算入しない(短期の期間雇用) |
| 試用期間中の新人 | 算入しない(本採用になったら算入) |
| 役員と従業員を兼務して現場にも立つ取締役 | 制度の手引きで要確認(兼務役員は扱いが分かれる論点) |
表はあくまで一般的な整理です。境界の1人で当落が変わる局面では、必ず制度の手引き・事務局で確認しましょう。確認の電話は5分、間違えた申請のやり直しは1公募分(数ヶ月)です。
5人を超えている店へ: 棚が変わるだけ
- 小規模の線を超えても、中小企業向けの棚は丸ごと使えます。デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)、業務改善助成金、キャリアアップ助成金、新事業進出・ものづくり補助金(旧ものづくり補助金)がこの棚に並びます。むしろ雇用系の助成金は従業員がいてこそ使える制度群です
- 従業員数で入口が変わる代表例を並べると、5人以下=持続化補助金が本命/6〜20人=デジタル化・AI導入補助金・雇用系が中心/21人〜=省力化・人材投資の比重が上がる、という分かれ方になります
- 当サイトの10秒診断は従業員数を聞いてから制度を絞り込みます。自分の棚を最短で知りたい方はそちらへ
開業前・創業直後の扱い
- 開業準備中。従業員ゼロでも、開業前は多くの補助金の土俵に乗れません。持続化補助金の一般型は、開業届を出していても、届出上の開業日が申請日より後なら対象外です。先に開業届を出すのが順番です
- 創業1年目。従業員のいない一人経営は、定義上まっさらな小規模事業者です。持続化補助金の一般型(通常枠)に創業枠はありませんが、別の公募として<創業型>があります。第4回の創業型は補助上限200万円・補助率2/3で、特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日がどちらも締切から過去1年以内であることが要件です。一般型と創業型は同時に申請できません。一般型でも、2023年10月1日以降に創業して適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、インボイス特例で上限が50万円上乗せされます。開業ガイドで時期別の使い方を整理しています
- これから雇う計画がある。人数は申請時点で判断しますが、持続化補助金は補助事業の終了まで5人以下を保つ必要があります。事業期間中に6人目を雇うなら、終了時点で6人以上になることを要件とする小規模事業者卒業加点を選ぶか、採用を事業終了後に回すかを先に決めましょう。逆に雇用系助成金は雇ってからが本番です。時期の順番を組み立てれば両取りできます
よくある誤解
- 「シフト表の人数=従業員数」。そう思っていませんか。定義上の従業員数は、店主本人・同居の家族・役員・試用期間中の人・2か月以内の短期雇用などを除いた数です。パート・アルバイトは除かないので、家族で回す店ほどシフト表との差が開きます
- 「小規模事業者は零細で恥ずかしい区分」。これは逆です。この区分は補助率・上限・専用枠で優遇される有利な側の資格で、5人以下の期間は制度上のボーナスタイムと考えるべきです。使えるうちに使いましょう
- 「一度対象外になったら戻れない」。従業員数は変動します。退職や体制変更で定義内に戻れば、また小規模者向け制度の対象です。毎年の申請シーズンに数え直す価値があります。ただし持続化補助金の卒業枠や小規模事業者卒業加点で採択されて事業を実施した事業者は、その後は持続化補助金の対象になりません
数え直しチェックリスト
- ☐ 店主本人・同居親族・役員を除外して数えたか
- ☐ パート・アルバイトを勤務時間の長短にかかわらず数えたか(第19回からパートも算入)
- ☐ 除外したのは日雇い・2か月以内の期間雇用・試用期間中の人だけか(休業中の人は事務局に確認)
- ☐ 誰を算入・除外したかのメモを残したか
- ☐ 境界線上の場合、商工会議所か事務局に確認したか
- ☐ 自分の従業員数で使える制度の棚(小規模限定/中小企業向け)を把握したか
- ☐ 補助事業の終了まで5人以下を保てる採用計画か
結論。小規模事業者かどうかは、シフト表ではなく定義で数えた1枚のメモで決まります。数え直しにかかる時間は15分。その15分で50万円の土俵に立てるかもしれないなら、今夜の締め作業の後にやる価値は十分にあります。
参考・出典
小規模事業者とはに使える制度は、どの地域に多いか
2026年10月19日時点で該当する20件を地域別に数えました。うち全国対象が1件で、これはどの地域の飲食店でも申請できます。残りは地域限定なので、自分の都道府県にあるかを先に見ましょう。
| 都道府県 | 該当する制度 | その地域の一覧 |
|---|---|---|
| 東京都 | 6件 | 東京都の飲食店向け制度 |
| 埼玉県 | 2件 | 埼玉県の飲食店向け制度 |
| 茨城県 | 2件 | 茨城県の飲食店向け制度 |
| 福岡県 | 1件 | 福岡県の飲食店向け制度 |
| 岐阜県 | 1件 | 岐阜県の飲食店向け制度 |
| 山口県 | 1件 | 山口県の飲食店向け制度 |
| 福井県 | 1件 | 福井県の飲食店向け制度 |
| 大分県 | 1件 | 大分県の飲食店向け制度 |
| 滋賀県 | 1件 | 滋賀県の飲食店向け制度 |
| 鹿児島県 | 1件 | 鹿児島県の飲食店向け制度 |
上限額が公表されている17件で見ると、中央値は30万円、最大は180万円です。下から4分の1は10万円以下なので、「小さく試す」規模の制度も含まれています。
直近の締切は令和8年度 中小企業従業員等奨学金返還支援補助金の2026年11月30日(あと42日)です。締切の並びは締切間近の制度でまとめて確認しましょう。
よくある質問
Q. 小規模事業者の定義は何ですか?
A. 中小企業基本法にもとづく区分で、商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、製造業その他は20人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下の特例)です。飲食店は商業・サービス業に当たるため、基本は5人以下。持続化補助金など「小規模事業者向け」制度の入口となる線引きです。
Q. パート・アルバイトは従業員数に入りますか?
A. 原則として入ります。持続化補助金は第19回公募から、労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」を常時使用する従業員とする定義になり、事務局の「申請時によくあるご質問」でもパートタイム労働者は含むと明記されています。数えないのは、日雇い、2か月以内の期間を定めて雇う人、季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇う人、試用期間中の人です。第18回までの「通常の従業員の4分の3以下の短時間パートは除く」という整理は、今の公募には当てはまりません。
Q. 店主本人や家族は数えますか?
A. 個人事業主本人は従業員に数えません。同居の親族従業員と会社役員も、公募要領で含まれないと定められています(従業員を兼ねる役員の扱いは事務局に確認しましょう)。同居の夫婦と子で回す家族経営の店なら、従業員ゼロとして扱われる可能性が高いということです。
Q. 5人を超えたら補助金は使えませんか?
A. 小規模事業者「限定」の制度が使えなくなるだけで、中小企業向けの制度(デジタル化・AI導入補助金・業務改善助成金・雇用系助成金など)は引き続き対象です。むしろ雇用系は従業員がいるほど使い道が増えます。自分がどの棚の前に立っているかを知るのが本題です。
Q. 申請のとき従業員数はどう証明しますか?
A. 申請書の自己申告が基本ですが、労働者名簿・雇用契約書・賃金台帳と整合している必要があります。実績報告や検査で確認されることもあるため、境界線上の場合は数えた根拠(誰を算入し誰を除外したか)をメモに残し、迷ったら事務局か商工会議所に確認しましょう。
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公開 2026年8月12日 / 最終更新 2026年10月4日 / この記事は、公的機関が公開する一次資料をもとにホジョナビ編集部が作成したもので、執筆補助にAIを使用。金額・要件・締切は各制度の公募要領が常に優先。制作方針と情報源
更新履歴(1件)
- 持続化補助金の従業員の数え方を第19回からの定義(短時間のパート・アルバイトも算入)に修正、補助事業終了まで5人以下を保つ要件と創業型(上限200万円)を追記
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