特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
この制度の金額・補助率・締切は実施機関のページでのみ公開されています。下の公式リンクからご確認ください(当サイトでは対象地域: 全国/農業・農家との関連性の判定情報を提供しています)。
生活保護受給者等をハローワーク紹介で継続雇用する事業者事業主に対し、1人あたり30~60万円(中小企業)を最大2年間支給。業種不問で小規模事業者が対象。
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | — 〜 — |
| 利用目的 | 雇用・人材 |
対象となる事業者
ハローワーク等の紹介により、生活保護受給者や生活困窮者(通算3ヶ月を超えて支援を受けている者)を雇用保険の一般被保険者として継続雇用する事業主
対象になる経費
- 対象労働者の賃金(支給額は賃金額が上限)
申請の流れ
- ハローワーク等の紹介により対象労働者を雇い入れる
- 対象労働者雇入登録票を提出(様式第1号)
- 対象労働者雇入登録届を提出(様式第2号)
- 支給対象期ごとに支給申請書を提出(第1期は様式第3号、第2期以降は様式第4号)
- 賃金台帳を添付書類として提出(令和8年4月以降の申請分から必須)
申請時の注意点
- 令和8年4月1日以降の申請分から、賃金台帳の提出がない場合は不支給となる
- 対象労働者を事業主都合で離職させた場合、その後3年間は助成金が支給されない
- 支給対象期の途中で雇用を終了した場合、原則として助成金は支給されない(対象労働者の責めに帰すべき解雇、死亡、天災等による場合を除く)
- 支給対象期ごとの支給額は、実際に支払った賃金額が上限となる
よくある質問
Q. 支給額はいくらか
A. 対象労働者の区分によって異なる。短時間労働者以外の者は中小企業事業主向けで60万円(1年間、30万円×2期)、中小企業事業主以外向けで50万円(1年間、25万円×2期)。短時間労働者は中小企業事業主向けで40万円(1年間、20万円×2期)、中小企業事業主以外向けで30万円(1年間、15万円×2期)
Q. 訓練と賃金引上げを行う場合の支給額は
A. 対象労働者のうち未経験者を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍の支給を受ける可能性がある。詳細は支給要件等を確認する必要がある
Q. 最低賃金の減額特例の許可を受けている場合の支給額は
A. 支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額が支給され、表の支給対象期ごとの支給額を上限とする
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 国・全国団体 |
|---|---|
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
全国が実施する他の制度との比較(9件)
同じ実施主体が出している制度を、上限額の大きい順に並べました。窓口が同じなので、まとめて相談できることが多いのが利点です。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 10億円 | 公募要領を参照とする | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 1.5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2026年10月12日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸… | 7,200万円 | 電動農機の販売価格と | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 3,500万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援… | 3,500万円 | 補助対象経費の1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 | 1,370万円 | 助成上限額と取組に要 | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| このページの制度 | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 国・全国団体 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
実施機関の案内文(原文抜粋)
重要なお知らせ ●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日) 令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。詳しくはリーフレットをご参照ください。 リーフレット ※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。 労働基準法で賃金台帳の記入事項として定められている項目は、こちらの様式例をご確認ください。 PDF ・ Excel ●「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aの掲載について(令和5年4月20日) 支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A を掲載しましたので本助成金のご利用にあたってご参考にしてください。 ●新メニューのご案内(令和4年12月2日) 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。