下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは?製造業の補助金でどう使う言葉か
- 下請法(下請代金支払遅延等防止法)
- 発注者が守るべき取引ルールを定めた法律で、2026年1月から「中小受託取引適正化法(取適法)」に改称されました。下請事業者は「中小受託事業者」に呼び名が変わり、支払期日・書面交付・買いたたき禁止に加え、協議に応じない一方的な代金決定や手形払いも禁止されました。原価の転嫁を求める交渉の根拠になります。
2026年10月19日時点では、制度名や対象経費に「下請法」を直接含む募集中の制度はありません。公募要領の中で使われる言葉なので、制度の一覧では見つからないことがあります。
「下請法」はどんな場面で出てくるか
この言葉は制度の名前ではなく、公募要領や申請書の中で使われます。2026年10月19日時点で当サイトが掲載している製造業向けの募集中制度は706件、うち製造業が対象になる見込みのものが319件です。上限額は公表されている424件の中央値で100万円。締切が30日以内に迫っているものが101件あります。実際の書類を読むときに、この語の意味が分かっていると判断が速くなります。
| 目的 | 募集中の制度 | そのまま診断 |
|---|---|---|
| 設備投資 | 167件 | 設備投資で診断する → |
| 雇用・人材 | 164件 | 雇用・人材で診断する → |
| IT導入 | 101件 | IT導入で診断する → |
| 省エネ | 94件 | 省エネで診断する → |
| 販路開拓 | 87件 | 販路開拓で診断する → |
| その他 | 83件 | その他で診断する → |
あわせて押さえると理解が進む言葉
「下請法」は単独では判断に使いにくく、次の語とセットで読むと公募要領の意味が通ります。
- 経営革新計画
- 新商品開発や新たな生産方式など、経営の向上を図る計画を都道府県が承認する制度。補助金の加点や、低利融資・保証枠の優遇につながることがあります。
- 事業継続力強化計画
- 中小企業が防災・減災の初動と事前対策をまとめ、国の認定を受ける制度。数ページの簡易な様式で、持続化補助金や新事業進出・ものづくり補助金の加点のほか、税制優遇・低利融資を受けられる場合があります。
- パートナーシップ構築宣言
- 取引先との適正な取引や共存共栄を宣言する取り組み。登録は無料でオンライン完結し、新事業進出・ものづくり補助金では加点項目ですが、持続化補助金(第20回)の加点にはありません。
この言葉が出てくる場面
補助金の手続きは「①制度を探す → ②公募要領を読む → ③見積もりと書類をそろえる → ④申請する → ⑤交付決定を待つ → ⑥発注・支払い → ⑦実績報告 → ⑧入金」の順に進みます。下請法のような言葉は②と⑤のあいだで出てくることが多く、ここでの読み違いが後の不採択や対象外の判定につながります。
意味が取れないまま先に進めると、交付決定より前に発注してしまい対象外になる、対象外の経費を計画に入れて減額されるといった形で表れます。分からない語が出てきたら、その場で調べてから次に進みましょう。