介護・福祉事業所版

就労継続支援A型・B型とは?介護・福祉事業所の補助金でどう使う言葉か

2026年10月19日更新 / 介護・福祉の補助金用語集の1語

就労継続支援A型・B型
障害のある方が働く場を提供するサービス。A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なしで工賃を支払います。生産活動の設備投資には障害福祉の整備補助や一般の補助金が使えます。

2026年10月19日時点では、制度名や対象経費に「就労継続支援A型・B型」を直接含む募集中の制度はありません。公募要領の中で使われる言葉なので、制度の一覧では見つからないことがあります。

「就労継続支援A型・B型」はどんな場面で出てくるか

この言葉は制度の名前ではなく、公募要領や申請書の中で使われます。2026年10月19日時点で当サイトが掲載している介護・福祉事業所向けの募集中制度は670件、うち介護・福祉事業所が対象になる見込みのものが271件です。上限額は公表されている392件の中央値で100万円。締切が30日以内に迫っているものが95件あります。実際の書類を読むときに、この語の意味が分かっていると判断が速くなります。

目的募集中の制度そのまま診断
雇用・人材178件雇用・人材で診断する →
設備投資150件設備投資で診断する →
IT導入95件IT導入で診断する →
その他84件その他で診断する →
省エネ82件省エネで診断する →
販路開拓74件販路開拓で診断する →

あわせて押さえると理解が進む言葉

「就労継続支援A型・B型」は単独では判断に使いにくく、次の語とセットで読むと公募要領の意味が通ります。

特定処遇改善・ベースアップ等支援
処遇改善の枠組みとして設けられていた加算の名称。現在は介護職員等処遇改善加算に一本化されていますが、過去の書類や説明で出てくることがあります。
社会福祉法人・医療法人
介護・福祉の主要な法人形態。制度によっては補助金の対象が「営利法人のみ」「社会福祉法人のみ」と分かれるため、法人形態で使える制度が変わります。小規模事業者持続化補助金は社会福祉法人・医療法人が対象外です。
障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づくサービス(就労継続支援・生活介護・グループホーム等)。介護保険とは別制度ですが、指定・報酬・加算の考え方は共通点が多く、施設整備の補助制度も用意されています。

この言葉が出てくる場面

補助金の手続きは「①制度を探す → ②公募要領を読む → ③見積もりと書類をそろえる → ④申請する → ⑤交付決定を待つ → ⑥発注・支払い → ⑦実績報告 → ⑧入金」の順に進みます。就労継続支援A型・B型のような言葉は②と⑤のあいだで出てくることが多く、ここでの読み違いが後の不採択や対象外の判定につながります。

意味が取れないまま先に進めると、交付決定より前に発注してしまい対象外になる、対象外の経費を計画に入れて減額されるといった形で表れます。分からない語が出てきたら、その場で調べてから次に進みましょう。

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