介護・福祉事業所版

送迎加算・入浴介助加算とは?介護・福祉事業所の補助金でどう使う言葉か

2026年10月19日更新 / 介護・福祉の補助金用語集の1語

送迎加算・入浴介助加算
入浴介助加算は通所介護などで算定する代表的な加算です。通所介護の送迎は基本報酬に含まれ、送迎しないと減算になります(送迎加算があるのは短期入所や障害福祉の通所など)。送迎車両や入浴設備への投資は、稼働率と加算の両面から回収を計算すると稟議が通りやすくなります。

2026年10月19日時点では、制度名や対象経費に「送迎加算・入浴介助加算」を直接含む募集中の制度はありません。公募要領の中で使われる言葉なので、制度の一覧では見つからないことがあります。

「送迎加算・入浴介助加算」はどんな場面で出てくるか

この言葉は制度の名前ではなく、公募要領や申請書の中で使われます。2026年10月19日時点で当サイトが掲載している介護・福祉事業所向けの募集中制度は670件、うち介護・福祉事業所が対象になる見込みのものが271件です。上限額は公表されている392件の中央値で100万円。締切が30日以内に迫っているものが95件あります。実際の書類を読むときに、この語の意味が分かっていると判断が速くなります。

目的募集中の制度そのまま診断
雇用・人材178件雇用・人材で診断する →
設備投資150件設備投資で診断する →
IT導入95件IT導入で診断する →
その他84件その他で診断する →
省エネ82件省エネで診断する →
販路開拓74件販路開拓で診断する →

あわせて押さえると理解が進む言葉

「送迎加算・入浴介助加算」は単独では判断に使いにくく、次の語とセットで読むと公募要領の意味が通ります。

加算
基本の介護報酬に上乗せされる報酬。要件を満たして届け出れば毎月の報酬に乗り続けるため、単発の補助金より経営インパクトが大きい「取り続けるお金」です。
社会福祉法人・医療法人
介護・福祉の主要な法人形態。制度によっては補助金の対象が「営利法人のみ」「社会福祉法人のみ」と分かれるため、法人形態で使える制度が変わります。小規模事業者持続化補助金は社会福祉法人・医療法人が対象外です。
障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づくサービス(就労継続支援・生活介護・グループホーム等)。介護保険とは別制度ですが、指定・報酬・加算の考え方は共通点が多く、施設整備の補助制度も用意されています。

この言葉が出てくる場面

補助金の手続きは「①制度を探す → ②公募要領を読む → ③見積もりと書類をそろえる → ④申請する → ⑤交付決定を待つ → ⑥発注・支払い → ⑦実績報告 → ⑧入金」の順に進みます。送迎加算・入浴介助加算のような言葉は②と⑤のあいだで出てくることが多く、ここでの読み違いが後の不採択や対象外の判定につながります。

意味が取れないまま先に進めると、交付決定より前に発注してしまい対象外になる、対象外の経費を計画に入れて減額されるといった形で表れます。分からない語が出てきたら、その場で調べてから次に進みましょう。

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