大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第4期:2026年1月から3月使用分対象】について
大阪府内で特別高圧電力契約の施設に入居する中小企業の電気料金を支援。飲食店が対象か不明瞭
| 対象地域 | 大阪府 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | 2026年7月27日 〜 2026年10月2日(残り67日) |
| 利用目的 | — |
対象となる事業者
大阪府内で特別高圧電力を契約している中小企業者(個人事業者含む)で、2026年1月~3月のいずれかの月の電力使用量が3万5千kWhを超える施設運営事業者またはテナント事業者
対象になる経費
- 電力使用量に基づく支援金(1月・2月:1kWh当たり2.3円、3月:1kWh当たり0.8円)
申請の流れ
- 2026年1月~3月の月間電力使用量が3万5千kWhを超えるか確認
- 2026年7月29日~10月2日の申請期間に申請書を提出
申請時の注意点
- 対象期間は2026年1月~3月の3か月間で、超過した月ごとに支給
- 支給単価は月によって異なる(1月・2月は2.3円/kWh、3月は0.8円/kWh)
- 特別高圧電力契約が必須条件(一般的な飲食店の低圧契約は対象外の可能性が高い)
よくある質問
Q. うちの飲食店は対象になりますか?
A. 大阪府内で特別高圧電力を契約し、2026年1月~3月のいずれかの月で電力使用量が3万5千kWhを超える場合が対象です。通常の飲食店は低圧契約のため、該当しない可能性が高いです
Q. 申請はいつまでにすればいいですか?
A. 2026年7月29日から10月2日までが申請期間です
Q. 1月から3月すべてが3万5千kWhを超える必要がありますか?
A. いいえ。いずれかの月が3万5千kWhを超えれば、その月ごとに支給対象となります
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。