【利子補給】鳥取県地域経済変動対策資金制度にかかる特別融資への支援
融資(返済が必要な制度です)
この制度の金額・補助率・締切は実施機関のページでのみ公開されています。下の公式リンクからご確認ください(当サイトでは対象地域: 鳥取県/農業・農家との関連性の判定情報を提供しています)。
鳥取県の経済変動対策資金制度で指定される融資の利子補給。対象事象・条件が不明瞭なため、琴浦町への確認が必須。
| 対象地域 | 鳥取県 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | 2026年8月21日 〜 — |
| 利用目的 | — |
対象となる事業者
鳥取県地域経済変動対策資金制度の指定融資を受けた、琴浦町内に本店または主たる事業所がある事業者。町税を完納していることが必須
対象になる経費
- 金融機関に納付した利子(融資実行日から36か月以内の新規借入金に限る)
申請の流れ
- 鳥取県地域経済変動対策資金制度の指定融資を金融機関から受ける
- 融資を実行し、利子を金融機関に納付する
- 利子払込証明書など必要書類を集める
- 毎年1月末までに申請書と利子払込証明書を琴浦町に提出
申請時の注意点
- 対象は融資実行日から36か月以内の新規借入金。既存借入金の借換は対象外
- 申請期限は毎年1月末。期限を過ぎると申請不可
- 町税の完納が申請要件。滞納がある場合は対象外
- 融資実行後の利子支払い時点で申請可能。融資契約段階では申請できない
よくある質問
Q. 前年度に受けた融資の利子も対象になるか
A. 融資実行日から36か月以内の利子であれば対象。ただし申請は毎年1月末までなので、翌年分の申請であれば該当する場合がある
Q. 既存借入金の借換融資は利子補給の対象か
A. 対象外。新規借入金のみが対象
Q. 個人事業主でも申請できるか
A. できる。法人・個人・組合等が対象で、町内に事業所があり町税を完納していれば申請可能
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 市区町村(琴浦町) |
|---|---|
| 鳥取県の農業・農家向け制度 | 12件(鳥取県の一覧) |
| お金の性質 | 融資(返済が必要。利子補給や保証料補助が付く場合あり) |
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実施機関の案内文(原文抜粋)
鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱第3条の規定に基づき指定された経済変動事象であって、別表第1欄に掲げるものを対象とした融資を受ける本店又は主たる事業所が市内に存する者が金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借り入れた資金のうち、新規借入金(既存借入金の借換を目的とした借入を除く資金をいう。)に係る利子負担について支援を行うことにより、借入事業者の経営の維持、安定を図ることを目的とします。 申請期限:各年の1月末まで
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。