特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
この制度の金額・補助率・締切は実施機関のページでのみ公開されています。下の公式リンクからご確認ください(当サイトでは対象地域: 全国/介護・福祉事業所との関連性の判定情報を提供しています)。
発達障害者・難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により継続雇用する事業主に、中小企業なら最大120万円(2年間)の助成が得られる制度。介護・福祉事業所も対象。
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | — 〜 — |
| 利用目的 | 雇用・人材 |
対象となる事業者
発達障害者または難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主。65歳までの継続雇用で2年以上の雇用期間が必要。
対象になる経費
- 対象労働者の賃金(支給対象期ごとの支給額の上限となる)
申請の流れ
- ハローワークまたは許可職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れ
- 様式第2号「対象労働者雇入登録届」を労働局に提出
- 雇用開始から約6か月後、ハローワーク職員の職場訪問に対応
- 支給対象期ごと(第1期は雇入れから約6か月後)に支給申請書を提出
- 令和8年4月以降の申請では、賃金台帳を添付書類として提出
申請時の注意点
- 令和8年4月1日以降の申請分から、賃金台帳の提出が必須。提出がない場合は不支給となる
- 令和7年4月1日から雇用管理事項報告書の提出は不要に変更
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)との併用時は取扱いが一部異なる
- 最低賃金の減額特例許可を受けている場合、支給額は通常の1/3または1/4に減額される
よくある質問
Q. 支給額はいくらか
A. 対象労働者の区分と企業規模で異なる。短時間労働者以外なら中小企業120万円(2年間)または中小企業以外50万円(1年間)。短時間労働者なら中小企業80万円(2年間)または中小企業以外30万円(1年間)。支給対象期ごとの支給額は、当該期における賃金総額を上限とする
Q. 未経験者の雇入れで訓練と賃金引上げを行う場合、助成額は増える?
A. 通常の1.5倍支給される可能性がある。詳細は支給要件等を確認する必要がある
Q. 継続雇用の条件は何か
A. 対象労働者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることが必要
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 国・全国団体 |
|---|---|
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
全国が実施する他の制度との比較(9件)
同じ実施主体が出している制度を、上限額の大きい順に並べました。窓口が同じなので、まとめて相談できることが多いのが利点です。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 10億円 | 公募要領を参照とする | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 1.5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2026年10月12日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 4,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 3,500万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援… | 3,500万円 | 補助対象経費の1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 | 1,370万円 | 助成上限額と取組に要 | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| このページの制度 | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 国・全国団体 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
実施機関の案内文(原文抜粋)
お知らせ ●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日) 令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。 詳しくはリーフレットをご参照ください。 リーフレット ※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。 労働基準法で賃金台帳の記入事項として定められている項目は、こちらの様式例をご確認ください。 PDF例 ・ Excel例 ●雇用管理事項報告の提出不要について(令和7年4月1日) 令和7年4月1日からは、支給申請時、雇用管理事項報告書の提出が不要となります。 ※e-Gov申請における留意事項については、電子申請をご覧ください。 ●新メニューのご案内(令和4年12月2日) 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを 行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。