中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)
この制度の募集は2026年7月24日で終了しました。次回の公募が始まれば自動的に再掲載されます。現在募集中の制度はこちら
上限額
450万円
締切
2026年7月24日
補助率
2/3 以内
対象地域
全国
美容室・サロンの事業承継・M&Aに伴う専門家活用費を最大450万円補助。個人事業主も対象。小規模売り手支援類型。
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 上限額 | 450万円 |
| 補助率 | 2/3 以内 |
| 従業員要件 | 従業員数の制約なし |
| 募集期間 | 2026年6月19日 〜 2026年7月24日(残り-8日) |
| 利用目的 | 事業を引き継ぎたい |
対象となる事業者
美容業(宿泊業・娯楽業を含む)の小規模事業者等が、事業承継やM&Aを契機に新たな取り組みを行う場合が対象。従業員20人以下の会社または個人事業主で、日本国内で事業を営み、地域経済に貢献している者。
対象になる経費
- ファイナンシャルアドバイザー(FA)費用
- M&A仲介費用
- 事業承継・M&A実行に伴う専門家活用経費
申請の流れ
- M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者と契約
- 補助金の申請書類を作成(申請期日5営業日前(2026年7月16日)までの提出推奨)
- Jグランツを通じて申請を提出
- 事務局から不備指摘があった場合は修正対応
- 採択結果をJグランツマイページで確認
- 補助事業完了後、事業化状況報告を期限までに提出
申請時の注意点
- 申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出を強く推奨。期日間際の申請は複数回の修正対応ができず、不採択の可能性あり
- 申請内容の作成を第三者(行政書士)に有償で依頼する場合は、行政書士証憑と委任契約書の提出が必須
- FA・仲介業者は必ずM&A支援機関登録制度に登録されている者を利用し、当該機関への実績報告に同意する必要がある
- 過去18ヵ月以内に中小企業庁傘下の補助金に申請した場合、賃上げ加点要件等の未達成が大幅減点対象になる可能性がある
よくある質問
Q. 美容室・サロンでこの補助金の対象になるには、従業員は何人以下である必要がありますか?
A. 宿泊業・娯楽業に分類される美容室・サロンは従業員20人以下、その他の美容サービス業は従業員5人以下の場合が対象です。
Q. 個人事業主として申請する場合、どのような書類が必要ですか?
A. 個人事業の開業届出書と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出してから5年以上経過していることが必須。確定申告書B・所得税青色申告決算書の写しを提出できる必要があります。
Q. 補助金の上限額はいくらですか?
A. 小規模売り手支援類型の上限額は450万円以内で、補助率は2/3以内です。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。