業務改善助成金:宿泊業での使い方
清掃スタッフの求人を出しても応募が来ない。時給を上げたいが、原資がない。この二重苦に対して国が用意したのが、「設備投資で生産性を上げ、その分を賃上げに回す企業を助成する」この制度です。宿泊業は清掃・リネン・フロントという省力化の余地が大きい業務を抱えるため、もともと相性のいい業種です。
宿泊業での定番の組み合わせ
| 清掃の省力化 | 業務用洗濯乾燥機・清掃機器・ベッドメイクしやすい寝具への変更。清掃・リネン設備の記事に損益分岐の計算 |
|---|---|
| フロントの省力化 | 自動チェックイン機・自動精算機。記事に法規制と回収計算 |
| 配膳・バックヤード | 配膳ワゴン・リフト・食器洗浄機。朝食提供のある宿の隠れた時間泥棒対策 |
| 管理業務 | PMS・勤怠管理システム。シフト作成と給与計算の時短も立派な生産性向上 |
お金の実感: 120万円の洗濯設備を例に
- 投資: 業務用洗濯乾燥機+設置工事=120万円
- 助成率3/4(事業場内最低賃金1,050円以上の場合)なら120万円×3/4=90万円。ただし50円コースで5人を引き上げる場合の上限は70万円なので、助成70万円、自己負担50万円+清掃スタッフの時給引き上げ(恒久コスト)
- 効果: リネン外注費 年150万円が内製化で半減、1室あたり清掃時間も短縮
- 時給50円(50円コース)×5人×年2,000時間=賃上げコスト年50万円。外注費削減75万円が賃上げコストを上回る設計が成立します
この「削減額>賃上げ額」の式が組めるかが、制度活用の分かれ目です。式が組めない設備は、助成があっても導入後に苦しくなります。
賃上げ設計の考え方
- どうせ上がる分を前倒しする。最低賃金は毎年上がり続けています。この制度の損得は、突き詰めれば、いずれ強制される引き上げを設備助成つきで先にやることです
- コースは背伸びしない。引き上げ額が大きいほど助成上限も上がりますが、賃上げは恒久コストです。閑散期の資金繰りで払える水準で選びましょう
- 対象者の確認。引き上げるのは「事業場内で最も低い賃金」の労働者。多くの宿では清掃・配膳のパートスタッフが該当します
対象になる設備・ならない設備の線引き
| 対象になりやすい | 作業時間を直接短くする機器(洗濯乾燥機・業務用の清掃機器・自動チェックイン・食洗機・PMS)、研修 |
|---|---|
| 解釈が分かれる | 工事費(設備本体と一体かで判断が割れる)、汎用性の高い備品。見積もりを本体と工事に分け、事前に労働局へ照会が確実。老朽化した設備の更新は、同じ性能の機器への入れ替えなら対象外で、性能が上の機器なら対象になり得ます(Q&A問30) |
| 対象外が基本 | 単なる修繕・原状回復、動線確保のためのレイアウト変更や内装工事、掃除機などの清掃用品、パソコン・タブレット等(物価高騰等要件に当たる特例事業者の新規導入は対象になる場合あり)、自動車(8ナンバーの特種用途自動車を除く)、経常経費 |
「事業場内最低賃金」の考え方
引き上げの基準になるのは地域の最低賃金ではなく、自分の宿でいちばん低い時給です。正確には、雇入れ後6か月を経過した雇用保険加入者のうち、いちばん低い時給です。例えば清掃パートの時給1,080円が宿の中でいちばん低いなら、そこが起点です。1,080円→1,130円(50円コース)のように設計します。ただし申請時点の事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金を下回っていることが申請の条件です(Q&A問3)。注意点は2つあります。1つは、起点となるスタッフ全員が対象になり得ること(1人だけ上げて終わりではない)。引き上げで時給を追い抜かれるスタッフも、コース額以上上げれば「引き上げる労働者」に数えられます。もう1つは、地域最賃の改定が例年10月以降に発効するため、申請期間と賃上げの期限が発効日で決まることです。令和8年度の申請期間は9月1日から、発効日の前日か11月30日のいずれか早い日まで。賃上げも発効日の前日までに済ませる必要があります。
よくある不支給・減額のパターン
- 交付決定前の設備の契約・発注・納品(「見積もりまで」はOK、「注文」はNG)
- 賃金台帳・出勤簿の不備で引き上げの事実が確認できない
- 賃上げが地域別最低賃金の発効日に間に合わない(発効日の当日に上げた場合は対象外)
- 実績報告の期限超過。設備の納品遅れで実施期間からはみ出す事故もあるため、納期は発注時に必ず確認しましょう
申請から入金までの時間軸
| 1. 事前相談 | 都道府県労働局へ。設備と賃上げの計画を持ち込むと話が早い |
|---|---|
| 2. 交付申請 | 見積書・賃金台帳・就業規則等を添えて申請。令和8年度は9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日まで。予算の範囲内で交付するため、期間内に募集を終える場合があります |
| 3. 賃上げ | 交付申請の後から、地域別最低賃金の発効日の前日までに実施(交付決定を待たなくてよい)。引き上げ後の額を就業規則等に定めます |
| 4. 交付決定→設備導入 | 設備の契約・発注・納品はここから。決定前の契約・納品は対象外。事業完了は交付決定年度の1月31日まで |
| 5. 実績報告 | 領収書・振込記録・引き上げ後の賃金台帳で報告し、あわせて支給申請 |
| 6. 入金 | 労働局の審査で交付額が確定してから支払い。設備代金は立替前提で資金繰りを |
よくある誤解
- 「助成金だから審査なしでもらえる」。補助金ほどの競争審査はありませんが、要件確認は厳格です。特に賃金台帳・就業規則の整備状態はそのまま審査対象になります
- 「賃上げは助成期間だけ戻せばいい」。戻せません。恒久的な引き上げが前提です。だからこそ「削減額>賃上げ額」の設計がいちばん大事になります
- 「うちは繁閑が激しいから使えない」。繁閑と時給水準は別の話です。閑散期があっても、時給の低いスタッフがいて省力化設備を入れるなら検討の土俵に乗ります
初めての人の最短ルート: 3ステップ
- 時給の棚卸し(今日)。スタッフ全員の時給を並べ、いちばん低い人を確認。そこが制度の起点です
- 設備候補と削減額のメモ(今週)。「何を入れると、どの作業が何分減るか」を1枚に。精密でなくて構いません
- 労働局へ電話(来週)。「業務改善助成金を検討している宿泊業です」で通じます。要領の読み込みは相談の後で十分です
削減の源泉は3つ: 計算の型
「削減額>賃上げ額」の式を作るとき、削減の源泉は3系統で数えると漏れがありません。
- 外注費の内製化。リネン外注・清掃外注・修繕外注。年額の請求書を並べれば即計算できます
- 人時の短縮。1室あたり清掃時間、チェックイン対応、シフト作成。短縮時間×時給×年間回数で金額に換算します
- ロスの削減。ダブルブッキングの補償、鍵紛失対応、光熱費のムダ。件数×単価で見積もります
3系統を足した年間削減額が、賃上げの年間コストを上回っていれば、この制度は「もらって得」を超えて「やらないと損」の投資になります。
労働局相談の持ち物リスト
- ☐ 導入したい設備の見積もり(本体・工事費を分けたもの)
- ☐ 直近の賃金台帳(事業場内最低賃金の確認用)
- ☐ 就業規則(10人未満で作成義務がなくても、賃金規定は整理しておく)
- ☐ 削減額の計算メモ(上の3系統)
この4点を持って行くと、初回相談で「使えるか・いくらか・いつ出すか」まで一気に進みます。手ぶらの相談は「要領を読んでおいてください」で終わりがちです。電話でも相談できますが、書類を見せながらの対面相談のほうが具体的な助言をもらえます。
申請前チェックリスト
- ☐ 賃金を引き上げる従業員がいるか(完全家族経営は対象外)
- ☐ 賃金台帳・就業規則・雇用契約書は整っているか
- ☐ 「削減額>賃上げ額」の式が組めているか
- ☐ 設備の見積もりは本体と工事費を分けて取ったか
- ☐ 賃上げを地域別最低賃金の発効日の前日までに済ませ、設備は交付決定前に契約・発注しない段取りか → 下の募集中リストで最新の公募を確認
複数年で使う: 1回で終わらせない戦略
この制度は毎年度の予算で運用され、過去に業務改善助成金を使った事業者も対象になります。同じ事業所の申請は年度内1回までなので、年をまたいで複数回使う形になります。今年は洗濯設備、来年は自動チェックイン機、というように設備は年ごとに変えても、引き上げるのは毎年その時点の事業場内最低賃金(多くの宿では清掃・配膳パートの時給)です。設備投資の計画を毎年の賃上げの予定に組み込む考え方です。最低賃金が毎年上がり続ける以上、「どうせ上げる分を、毎年設備助成つきで上げる」は、毎年くり返せる理にかなったやり方です。ただし予算の範囲内で交付するため、申請期間の途中で募集を終える場合があります。9月1日の受付開始から早めに申請しましょう。
まとめると、人が採れない時代の宿の設備投資は、「楽にする」と「報いる」をセットにすると制度の後押しを受けられます。今日できることは、清掃スタッフの現在の時給と、リネン外注費の年額を並べて書くことです。その2つの数字を見れば、この制度を使うべきかがわかります。
参考・出典
現在の公募状況
現在、この制度に関連する公募が31件募集中です(2026年10月19日時点・毎朝自動更新):
【宮崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと生産性向上設備投資を実施する宿泊施設が対象。最大600万円を補助率3/4~4/5で助成。宮崎県内事業者に限定。
【鹿児島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと同時に設備投資・IT導入を実施した宿泊施設が対象。補助率75~80%、上限600万円で生産性向上投資を支援。
【高知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと同時に設備投資・IT導入を実施する宿泊施設に、その費用の3/4~4/5を最大600万円まで補助。生産性向上が条件。
【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと生産性向上設備投資を実施した宿泊施設が対象。設備整備・IT導入費の3/4~4/5を最大600万円まで補助可能。
【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
宿泊施設を含む中小企業が、最低賃金50円以上の引き上げと同時に設備投資・IT導入で生産性向上を実現した場合、投資額の3/4~4/5を最大600万円まで補助。山形県内事業所が対象。
【大分】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと生産性向上設備投資を同時実施する宿泊施設が対象。上限600万円、補助率3/4~4/5。大分県内に限定。
【愛媛】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと生産性向上設備投資を行う宿泊施設が対象。設備・IT費の3/4~4/5を最大600万円まで補助。愛媛県内の事業者が利用可能。
【徳島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと生産性向上投資を行う宿泊施設が対象。設備・IT導入費の3/4~4/5を最大600万円まで補助。従業員数制限なし。
【山梨】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと生産性向上設備投資・IT導入を行う中小宿泊施設が対象。補助率3/4~4/5、上限600万円。山梨県内事業者向け。
【長崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと同時に設備投資またはIT導入を実施する宿泊施設が対象。補助率3/4~4/5、上限600万円で生産性向上投資を支援。
【佐賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと同時に、生産性向上のための設備投資またはIT導入を行う宿泊施設が対象。投資費用の75~80%を最大600万円まで補助。
【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと同時に設備投資・IT導入を行う中小宿泊施設が対象。補助率3/4~4/5、上限600万円。京都府内の事業場が申請可能。
【沖縄】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
沖縄の宿泊施設が事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備・IT投資を行う場合、費用の3/4~4/5(最大600万円)を補助される制度。最低賃金引上げが条件。
【熊本】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと同時に設備投資・IT導入を行う宿泊施設が、投資費用の3/4~4/5を助成される。小規模事業者対応。
【岩手】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと生産性向上設備投資を行う宿泊施設が対象。補助率3/4~4/5で最大600万円。岩手県内の事業場が対象。
石川県業務改善奨励金(厚生労働省の業務改善助成金の上乗せ支援)
石川県内で最低賃金引上げに取り組む事業者が国の業務改善助成金と併用で県の上乗せ補助を受けられる。宿泊施設の対象可否・小規模事業者要件の詳細が不明。
【香川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上の引上げと生産性向上設備投資を実施する宿泊施設が対象。補助率3/4~4/5、上限600万円。香川県内で申請可能。
【兵庫】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと生産性向上設備投資を同時に実施する宿泊施設に、投資額の3/4~4/5を最大600万円まで助成。兵庫県内の小規模事業者も対象。
【大阪】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと同時に設備投資・IT導入を行う小規模宿泊施設が対象。投資費用の75~80%を最大600万円まで助成できる。
【三重】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと設備投資・IT導入を組み合わせた中小宿泊施設が対象。補助率75~80%、上限600万円の支援が可能。
【愛知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと生産性向上設備投資・IT導入を行う中小宿泊施設が対象。補助率3/4~4/5、上限600万円。愛知県内事業者向け。
【岐阜】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと生産性向上設備投資を同時実施した場合、投資費用の3/4~4/5を最大600万円まで助成。宿泊サービス業が対象で従業員数制限なし。
【北海道】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
北海道の宿泊施設が最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資またはIT導入を実施した場合、投資費用の3/4~4/5(最大600万円)の補助が可能。従業員数制限なし
【富山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと設備投資・IT導入を同時実施する宿泊施設が対象。生産性向上に資する投資費の3/4~4/5を最大600万円まで補助。富山県内事業者向け。
【新潟】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと同時に、生産性向上のための設備投資・IT導入を行う宿泊施設が対象。最大600万円、補助率3/4~4/5。
【神奈川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと生産性向上設備投資を行う宿泊施設が対象。設備費の3/4~4/5を最大600万円まで助成可能。小規模事業者・個人事業主も申請できる。
【東京】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引き上げと生産性向上設備投資で、設備・IT導入費の3/4~4/5を最大600万円まで補助。宿泊サービス業が明示対象
【千葉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと生産性向上設備投資で、費用の3/4~4/5を補助。従業員数制限なし、千葉県の宿泊施設が対象。
【埼玉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと同時に設備投資・IT導入を行う宿泊施設が対象。補助率3/4~4/5、上限600万円で生産性向上投資を支援。埼玉県内の小規模事業者も申請可能。
【栃木】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金50円以上引上げと生産性向上設備投資等で、設備投資費等の3/4~4/5を最大600万円まで補助。宿泊サービス業が明記対象。
【宮城】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上の設備投資またはIT導入を行う宿泊施設を支援。補助率3/4~4/5、上限600万円。宮城県内が対象。
業務改善助成金に使える制度は、どの地域に多いか
2026年10月19日時点で該当する31件を地域別に数えました。うち全国対象が0件で、これはどの地域の宿泊施設でも申請できます。残りは地域限定なので、自分の都道府県にあるかを先に見ましょう。
| 都道府県 | 該当する制度 | その地域の一覧 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 1件 | 宮崎県の宿泊施設向け制度 |
| 鹿児島県 | 1件 | 鹿児島県の宿泊施設向け制度 |
| 高知県 | 1件 | 高知県の宿泊施設向け制度 |
| 青森県 | 1件 | 青森県の宿泊施設向け制度 |
| 山形県 | 1件 | 山形県の宿泊施設向け制度 |
| 大分県 | 1件 | 大分県の宿泊施設向け制度 |
| 愛媛県 | 1件 | 愛媛県の宿泊施設向け制度 |
| 徳島県 | 1件 | 徳島県の宿泊施設向け制度 |
| 山梨県 | 1件 | 山梨県の宿泊施設向け制度 |
| 長崎県 | 1件 | 長崎県の宿泊施設向け制度 |
上限額が公表されている30件で見ると、中央値は600万円、最大は600万円です。下から4分の1は600万円以下なので、「小さく試す」規模の制度も含まれています。
直近の締切は【宮崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業…の2026年10月23日(あと5日)です。締切の並びは締切間近の制度でまとめて確認しましょう。
よくある質問
Q. どんな制度ですか?
A. 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資等を行う中小企業に、その費用の一部を助成する制度です。「賃上げ」と「設備投資」の両方をやることが条件で、どちらか片方では使えません。
Q. 宿ではどんな設備が対象になりますか?
A. 業務用洗濯乾燥機(リネン内製化)、清掃機器、自動チェックイン機、配膳ワゴン・リフト、PMSなど「作業時間を短くする」設備が典型例です。掃除機などの清掃用品は通常の事業活動の経費として対象外なので(厚労省Q&A問25)、業務用の機器かどうかを見積もりの段階で確かめましょう。厚労省のサイトに活用事例集があるので、近い業種の事例も参考にしましょう。
Q. いくら賃上げすればいいですか?
A. 令和8年度のコースは50円・70円・90円の3つで、コースと引き上げる人数で助成上限が変わります。例えば事業場規模30人未満で3人を引き上げる場合、50円コースなら上限70万円、90円コースなら上限240万円です。コース設計は年度で変わるため、最新の要領で確認しましょう。賃上げは助成金が終わった後も続く恒久コストだという点が大事です。無理のないコースを選びましょう。
Q. 家族経営で従業員がいなくても使えますか?
A. 賃金を引き上げる「労働者」がいることが前提の制度なので、雇用のない完全家族経営では使えません。引き上げの対象になるのは、週所定労働時間20時間以上の雇用保険加入者です。雇用保険に入っているパート・アルバイトの清掃スタッフがいる宿なら対象になり得ます。
Q. 申請の窓口はどこですか?
A. 都道府県労働局です。令和8年度の申請期間は9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日まで。賃上げは交付申請の後から発効日の前日までに行い、設備の契約・発注・納品は交付決定の後に行います。交付決定前に契約・納品した設備は対象外です。労働局への事前相談から始めるのが確実です。
Q. 繁忙期の一時的な時給アップでもいいですか?
A. 対象になりません。就業規則等に基づく恒久的な賃金引き上げが要件です。逆に言えば、いずれ最低賃金の改定で上げざるを得ない分を、設備投資とセットで前倒しすると考えると、この制度の損得が一番わかりやすくなります。
他の定番制度
公開 2026年8月2日 / 最終更新 2026年10月4日 / この記事は、公的機関が公開する一次資料をもとにホジョナビ編集部が作成したもので、執筆補助にAIを使用。金額・要件・締切は各制度の公募要領が常に優先。制作方針と情報源
更新履歴(1件)
- 令和8年度のコース(50円・70円・90円)と助成上限、申請期間を追記、洗濯設備の試算を上限70万円に合わせ修正、対象外の経費(清掃用品・レイアウト変更)を修正
- 公開